要指導医薬品について - 一般用医薬品 -
一般用医薬品は4つのカテゴリーに分けられます。
その中の「要指導医薬品」についてです。
消費者の目線で…
まずは消費者目線で「要指導医薬品」を考えます。
「要指導医薬品」は、薬剤師から対面で説明が必要な医薬品です。
薬剤師からの対面説明がないと、購入できません。
残念ながら、インターネット経由では購入できません。
ドラッグストアに行くと、
「現在、薬剤師が不在のため、このお薬は購入できません」
と書かれたポップを見ることがあると思います。
まさにアレですね。
規制側の目線で…
要指導医薬品とは何なのか…
「要指導医薬品」は、
です。
医療用医薬品は、安全性の観点から医師のみが処方することができます。
医療用医薬品のなかで、十分な投与実績があり、安全性懸念が少ない場合、一般用医薬品になることがあります。
しかし、投与実績十分とはいえ、一般用医薬品は自由に多くの人が購入できるため、思わぬ副作用が報告されることがあります。
そのため、一般用医薬品になり、3年間で3,000人の使用実績調査が必要とされます。
このような背景から、購入制限があるのが「要指導医薬品」です。
ちなみに、医療業界の人間は、医療用医薬品から一般用医薬品になったお薬を通称、
「スイッチOTC」
と呼びます。
医療用医薬品から一般用医薬品に”スイッチ”するため「スイッチOTC」です。
何のために作られた制度なのか…
国が、スイッチOTC政策をとる背景は、医療費の増大にあります(こちら)。
医療用医薬品は、3割が患者負担、7割が保険料負担です。
要は、国としては保険料負担を減らしたいための政策なのです。
医薬品の費用面に着目したとき、
”同じ成分の医薬品を買うなら、ドラッグストアより病院で買ったほうが安い”
という人がいます。
一概には言い切れませんが、概ね正解だと思います。
医療用医薬品では、保険制度の観点から、価格(薬価)の3割負担になります。
一方、スイッチOTCの場合、価格は企業側が自由に決められ、消費者(患者)はその価格の10割を負担する必要があるためです。
要指導医薬品の種類
実際に「要指導医薬品」に指定されているものは、何があるのか気になるところです。
3年間で入れかわっていきますが、2018年11月時点では15成分が指定されています。
厚労省HPでは、商品名および成分名の一覧を公開しています(こちら)。
話はずれますが、一覧を見ていると、例えばロキソプロフェンという成分は、
- すでに経口剤(錠剤)は第一類医薬品
- 外用剤(湿布など)は要指導医薬品
ということに、個人的にはとても違和感を覚えます。。。