健康を硬派に考える(仮)

薬剤師免許・医学博士号をもち、製薬会社への勤務経験もあるアサカワイッペイが健康に対して、真剣に考えるブログ

第2類/第3類医薬品について - 一般用医薬品 -

 

 

一般用医薬品は4つのカテゴリーに分けられます。

その中の「第1類医薬品」についてです。

 

消費者の目線で…

まずは消費者目線で「第2類医薬品」「第3類医薬品」を考えます。

「第2類/第3類医薬品」はカテゴリーが違うものの、消費者から見れば一緒です。

 

「第2類/第3類医薬品」は、一般の販売員が販売できる医薬品です。

薬剤師か登録販売者の管理・指導の下で、という条件付きではありますが。)

 

したがって、「第2類/第3類医薬品」はドラッグストアで、いつでも購入可能です。

(登録販売者が不在のドラッグストアは、ありませんから。)

もちろんインターネットでも購入ができます。 

 

ちなみに、コンビニにある薬(のようなもの)は、実は医薬品でないことが多いです。

コンビニで扱ってるのは、医薬部外品です。

条件がそろえば、「第2類/第3類医薬品」はコンビニでも販売できます。

しかし、コンビニが医薬品を販売しない理由の1つとして、薬剤師や登録販売者を雇うことがコストに合わないのでしょう。

 

規制側の目線で…

第2類医薬品とは何なのか…

言葉の定義としては、曖昧です。

厚労省の資料でも、資料ごとに微妙に表現が違います。

  • 日常生活に支障を来す副作用の恐れがあるもの

これがザックリした定義です。

(少し古いですが、詳細はこちら 

 

第3類医薬品とは何なのか…

こちらも言葉の定義としては、曖昧です。

  • 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの

これがザックリした定義です。

 (少し古いですが、詳細はこちら19枚目 

 

何のために作られた制度なのか…

「第2類/第3類医薬品」となると、何のために、というのは曖昧です。

実質、一般販売員が販売できますし、販売時の説明も不要または努力義務です。

 

販売規制の法整備の議論が巻き起こった際、メディアでは

「消費者の利益ではなく、薬剤師などの利権を守るためだ」

などと報道されたものです。

実際はわかりませんが、可能性の1つとして考えられるストーリーですね。 

(大人の事情として、規制業種と利権は切っても切り離せない関係です…)

 

第2類/第3類医薬品の種類

実際に「第2類医薬品」「第3類医薬品」に指定されているものは、何があるか気になるところです。

2018年11月時点では

  • 第2類医薬品として534成分(こちら
  • 第3類医薬品として785成分(こちら

が指定されています。

 

第2類医薬品は、一般的な風邪薬(総合感冒薬)などが典型的です。

また、第2類医薬品からは漢方/生薬が登場するのが特徴的です。

第3類医薬品は、ビタミン剤や整腸剤などをイメージしてもらうと良いと思います。

 

ちなみに商品名で検索したい方は、こちらが参考になりそうです。

日本家庭薬協会というところが作成している一覧で、正しい情報と思われます。

 

 

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