第2類/第3類医薬品について - 一般用医薬品 -
一般用医薬品は4つのカテゴリーに分けられます。
その中の「第1類医薬品」についてです。
消費者の目線で…
まずは消費者目線で「第2類医薬品」「第3類医薬品」を考えます。
「第2類/第3類医薬品」はカテゴリーが違うものの、消費者から見れば一緒です。
「第2類/第3類医薬品」は、一般の販売員が販売できる医薬品です。
(薬剤師か登録販売者の管理・指導の下で、という条件付きではありますが。)
したがって、「第2類/第3類医薬品」はドラッグストアで、いつでも購入可能です。
(登録販売者が不在のドラッグストアは、ありませんから。)
もちろんインターネットでも購入ができます。
ちなみに、コンビニにある薬(のようなもの)は、実は医薬品でないことが多いです。
コンビニで扱ってるのは、医薬部外品です。
条件がそろえば、「第2類/第3類医薬品」はコンビニでも販売できます。
しかし、コンビニが医薬品を販売しない理由の1つとして、薬剤師や登録販売者を雇うことがコストに合わないのでしょう。
規制側の目線で…
第2類医薬品とは何なのか…
言葉の定義としては、曖昧です。
厚労省の資料でも、資料ごとに微妙に表現が違います。
- 日常生活に支障を来す副作用の恐れがあるもの
これがザックリした定義です。
(少し古いですが、詳細はこちら )
第3類医薬品とは何なのか…
こちらも言葉の定義としては、曖昧です。
- 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
これがザックリした定義です。
何のために作られた制度なのか…
「第2類/第3類医薬品」となると、何のために、というのは曖昧です。
実質、一般販売員が販売できますし、販売時の説明も不要または努力義務です。
販売規制の法整備の議論が巻き起こった際、メディアでは
「消費者の利益ではなく、薬剤師などの利権を守るためだ」
などと報道されたものです。
実際はわかりませんが、可能性の1つとして考えられるストーリーですね。
(大人の事情として、規制業種と利権は切っても切り離せない関係です…)
第2類/第3類医薬品の種類
実際に「第2類医薬品」「第3類医薬品」に指定されているものは、何があるか気になるところです。
2018年11月時点では
が指定されています。
第2類医薬品は、一般的な風邪薬(総合感冒薬)などが典型的です。
また、第2類医薬品からは漢方/生薬が登場するのが特徴的です。
第3類医薬品は、ビタミン剤や整腸剤などをイメージしてもらうと良いと思います。
ちなみに商品名で検索したい方は、こちらが参考になりそうです。
日本家庭薬協会というところが作成している一覧で、正しい情報と思われます。