健康を硬派に考える(仮)

薬剤師免許・医学博士号をもち、製薬会社への勤務経験もあるアサカワイッペイが健康に対して、真剣に考えるブログ

セルフメディケーション税制 - 一般用医薬品のこと-

 

医療用医薬品(医療費)について、年間10万円を超えると確定申告の対象になるお話をしました(通常の医療費控除)。

実は、一般用医薬品にも確定申告の対象になる制度があります。

それが、「セルフメディケーション税制」です。

 

詳細は、以下リンクの下方に書いてあります。

医療費を支払ったとき|国税庁

ここでは、ザックリ考え方だけ。

 

セルフメディケーションとは…

年間(1月-12月)の一般用医薬品の費用が12,000円以上で医療費控除ができます。

 

イメージとしては、例えば…

年収500万円(税引前)の人が、年間32,000円の一般用医薬品を購入したとします。

すると20,000円(=32,000円-12,000円)を年収500万円から引き、498万円になります。

その結果、税金(税率)は498万円にかかることになります。

(2万円がそのまま返金されるわけではありません。)

 

セルフメディケーションの対象になる一般用医薬品

ただし、すべての一般用医薬品セルフメディケーション税制の対象ではありません。

対象となるのは、主にスイッチOTCです。

スイッチOTCとは、医療用医薬品から一般用医薬品になったお薬です。

(スイッチOTCについてはこちら

 

とはいえ、具体的な品目はわかりませんね。

厚労省は、対象となる商品名をこちらで公開しています。

(リストが長すぎるので ’ctrl + F’ で検索してください。)

ちなみに、成分名もこちらで公開しています。

2018年11月時点では、85成分が対象です。

 

その他の注意事項

  1. セルフメディケーション税制には、控除できる金額の上限があります
  2. 通常の医療費控除をした場合はセルフメディケーション税制は使えません

 

1. 控除額の上限は、年間88,000です。

一般用医薬品の購入額にすると、10万円までです。

(控除額上限=100,000円-12,000円=88,000円)

 

2. 通常の医療費控除をした場合はセルフメディケーション税制は使えません。

ただし、通常の医療費控除によって一般用医薬品の控除も受けることができます。

つまり、通常の医療費控除の明細書のなかに、医療用医薬品と一般用医薬品の両方がリストされることになります。

 

 

病気にならないことが1番ですが、使用できる制度は使用しましょう。

ちなみに、確定申告自体は、今年からネットからの申告が少し簡素化するそうです。

【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています|e-Tax

 

 

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